単発(スポット)・短期の派遣~2015年派遣法改正・クリエイティブ業界への影響

2015派遣法改正

2015年9月30日より改正派遣法が施行されました。
今回の改正で、デザイナー・クリエイターの派遣において、どのような変更があったでしょうか。
ご質問をいただいた事項について解説をいたします。

第一回は、「単発(スポット)・短期の派遣について」です。

 

単発(スポット)派遣はどうなった?

結論から申しますと、変更はありません。
今まで通り、デザイナーの派遣については、1日~の短期的な派遣が可能です。

2012年の法改正により「日雇い派遣(30日以内の契約の派遣)は原則禁止」となりました。
しかし、「日雇い派遣の禁止の例外」として「18業務」定められ、「デザイン業務」はこの18業務に含まれていたため、法改正後も単発(スポット)・短期の派遣が可能となっていました。

今回の2015年の派遣法改正では、この日雇い派遣に関する事項については変更がありませんでした。
そのためデザイナー派遣の分野においては、今まで通り1日や数日等の単発(スポット)・短期の派遣が可能です。

また、校正のみの業務などの一部のクリエイティブ業務や、事務仕事も兼任するような複合業務は一般派遣に分類されます。
一般派遣に分類される業務に該当する場合は、30日以内の派遣は難しいのでご注意ください。

 

第二回は、同一派遣社員の受け入れ制限についてです。
今回の派遣法改正により、同じ方が働けるのは、どの職種での就業であっても原則3年間となりました。
細かいルールがありますので、図解入りで解説します。

 

─────お気軽にお問合せください!─────

★クリエイター・デザイナー派遣・正社員の求人の依頼はこちら

★事例集の無料ダウンロードはこちら

★ほぼ毎日更新!コンサルタントブログ

SNSでもご購読できます。